外国記者登録証の申請

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フォーリン・プレスセンター(FPCJ)では、外国記者の取材活動を支援するために、『外国記者登録証』の申請受付を代行しています。こちらのページで『外国記者登録証』の申請前から発給後までの具体的なフローや、必要書類の一覧、重要なお知らせなどをご確認いただけます。
また、申請書のダウンロードもこちらで可能です。どうぞご活用ください。

『外国記者登録証』について

外務省では、日本に常駐する外国報道機関関係者による外務省の実施する記者会見等における取材活動を支援するために、『外国記者登録証』を発給しています。
申請受付は、フォーリン・プレスセンター(FPCJ)が代行していますので、希望される方は下記の「申請方法」をご覧ください。
ただし、『外国記者登録証』は、あくまでも外務省が実施する記者会見やブリーフィングへの参加及びFPCJが供与する取材協力など、報道活動の便宜をはかるために発行されるものとなります。いかなる場合においても、身分証明書の代用とすることはできませんので、くれぐれもご注意ください。

『外国記者登録証』申請のメリット

『外国記者登録証』を申請すると、下記の様なメリットがあります。
申請の前にご確認ください。

  • ・外務省で行われる会見出席の際の省員によるエスコート免除。
  • ・プレスリリース、会見案内などの各種情報の入手。
  • ・国会及び総理官邸での取材のための諸手続の一要件。

発給の基本要件

日本国外に本社を置く報道機関と雇用関係、又は継続的な契約関係を持ち、取材その他の報道上の活動を行う職業記者であることが求められます。

フリーランスの場合

日本国外に本社を置く報道機関と、継続的な契約関係を証明する証明書(本業として取材活動を実施していることを証明し、活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある当該報道機関との契約書等)を提出すること。

外国人の場合

(1) 原則、以下のいずれかの「在留資格」を取得していること。
・報道
・永住者
・日本人の配偶者など
・定住者
(2) 期限が有効な「在留カード」を保持していること。
※未申請、申請中の方は、『外国記者登録証』の申請はできません。新しい在留カードを受取ってから、申請してください。
以下については、発給対象外です。

・日本国内に本社を置く報道機関の関係者
・本業として記者活動をしていない方
・外国からの記者の訪日時の取材協力のみを行う方
・日本に居住していない方
・ドライバーやエスコートなど、報道活動を行わない業務関係者
・主に政治、外交、経済等に関する時事報道を行わない媒体で、特定分野を対象とするもの(ファッション誌、芸能誌、スポーツ誌、ライフスタイル誌、建築関係誌、広告誌、写真集、旅行ガイド、レストランガイド等)、又は広く公を対象とする報道活動を行っているとは判断できない媒体(団体機関誌など)の関係者
・放送網を有するテレビ局と継続的な契約・雇用関係を証明できない番組制作会社の関係者
・継続的な報道活動が認められない方 ・書類に不備がある方

ただし、『外国記者登録証』は、あくまでも外務省が実施する記者会見やブリーフィングへの参加及びFPCJが供与する取材協力など、報道活動の便宜をはかるために発行されるものとなります。いかなる場合においても、身分証明書の代用とすることはできませんので、くれぐれもご注意ください。

発給に関わる重要なお知らせ

有効期限について

通常は発行日より1年となりますが、外国国籍の方で、以下のうち、いずれかが1年に満たない場合には、以下のうちの最も早い日付を、期限としています。

・旅券の有効期限
・在留カードの有効期限
・在留資格の有効期限
・所属機関との契約の有効期限

更新手続について

更新を希望される方は、期限が切れる1か月程度前に、申請してください。

返却のお願い

以下の場合は『外国記者登録証』をFPCJに返却してください。

・有効期限経過前に、保有要件を満たさなくなった場合
・離日
・報道活動の中止
・他のメディアへの転属
・新しい『外国記者登録証』の受取時
・有効期限経過後

※返却されない場合、後任者への発給を制限する場合があります。

変更事項届出などについて

申請書の記載事項に変更があった場合は、直ちに外務省及びFPCJに届け出てください。
※所属機関変更の場合には、有効期限内でも、所属変更の申請が必要です。

紛失した場合

『外国記者登録証』を紛失した場合は、直ちに、最寄りの警察に紛失届を提出し、FPCJに連絡の上、再発行の希望の有無にかかわらず、FPCJに紛失届の提出をお願いします。
※届出が適切になされない場合は、当該報道機関への『外国記者登録証』の発給(再発行を含む)を制限する場合があります。

FPCJ広報戦略課
電話番号:03-3501-5251
紛失届提出先Eメールアドレス:presscard[at]fpcjpn.or.jp

申請方法

申請先

presscard[at]fpcjpn.or.jp

※添付可能なファイルの容量は、合計5MBまでとなります。
※USBメモリーなど、外部記憶媒体での必要書類の提出は不可とします。

必要書類

必要書類(申請毎に要提出)は、申請の種類によって異なります。申請の種類は下記の4つとなりますので、一覧表で必要書類をご確認の上、各書類の規定に合ったデータをお送りください。

申請の種類
新規 過去に『外国記者登録証』の発給を受けたことがない方
更新 有効な『外国記者登録証』をお持ちの方、及び過去に発給を受けた方
所属変更に伴う申請 有効な『外国記者登録証』をお持ちの方、及び過去に発給を受けた方が、所属機関を変更する場合
紛失に伴う申請 紛失された方
必要書類一覧表
必要書類/申請の種類 新規 更新 所属変更 紛失
1.申請書
2.カラー顔写真
3.報道機関からの所属・契約・雇用関係を証明する書類の原本
4.成果物 (所属機関がテレビ・ラジオ以外の方)
5.機関概要(新たに支局を開局する場合)
6.公的な身分証明書
(外国人のみ)
7.在留カード
(外国人のみ)

(外国人のみ)

(外国人のみ)

(外国人のみ)
8.更新前に発行された『外国記者登録証』(新カード受取時に提出) - -
9.紛失届 - - -
(1) 申請書

ファイル形式:Windows版 Microsoft Excel
ダウンロードした申請書に、可能な限り詳しく記入してください。

(2) カラー顔写真
ファイル形式:JPG
容量1MB以下の6ヶ月以内に撮影した画像で、横と縦の比率は7:9(縦長)としてください。
※縦横比が規定どおりでない場合、カード上に印刷される写真が著しく歪んでしまうため、厳守してください。
(3) 報道機関からの所属・契約・雇用関係を証明する書類
ファイル形式:PDF・JPG
※3ヶ月以内に発行された、人事権を有する者の署名入りの書類をご用意ください(支局長、特派員、通信員等の本社から派遣されている記者や外国から転任となった記者は、本社から発行された書類、日本の支局で現地採用となった記者は、本社又は支局発行の書類をご用意下さい。)。
※希望により審査後に返却可能ですので、返却希望の場合は必ずお申し出ください。
※申請時にはまずデータでお送りいただき、原本は、『外国記者登録証』のお引取りまでにご提出ください。
※原本をご提出いただけない場合には、新しい『外国記者登録証』をお渡しすることができません。
※提出いただいた在職証明書が原本であることが確認できなかった場合、お渡しした『外国記者登録証』をご返却いただくか、次回からの発行が認められない場合もあります。
(4) 成果物
ファイル形式:PDF・JPG・TIFFのいずれか
※定期的に送稿していることを証明し得るものをご用意ください(メール画面でのリンク送付不可)。
※新聞・雑誌記者の方は、原則として3ヶ月以内に執筆した、署名入りの記事をご提出ください。
※写真家の方は、原則として3ヶ月以内に撮影された氏名付き撮影写真で、日本以外で出版された新聞・雑誌などに掲載されたものをご提出ください。
※所属機関がテレビ・ラジオの方は提出不要です。
(5) 機関概要(新たに日本支局を開局する場合のみ)

ファイル形式:Windows版 Microsoft Excel
ダウンロードした機関概要に記入してください。

(6) 公的な身分証明書
ファイル形式:PDF・JPG・TIFFのいずれか

・日本人の場合:旅券・運転免許証などの公的機関が発行した身分証明書の写し
・外国人の場合:旅券の写し

※顔写真・旅券番号・発行日・有効期限が記載されたページを必ずご提出ください。
(7) 在留カードの写し(両面)(外国人の場合のみ)
ファイル形式:PDF・JPG・TIFFのいずれか
(8) 更新前に発行された『外国記者登録証』(所属変更・更新者のみ)
データは必要ありません。新しく発行された『外国記者登録証』と引き換えにご提出ください。
(9) 紛失届(紛失に伴う申請の方のみ)

ファイル形式:PDF・JPG・TIFFのいずれか
※ ダウンロードした紛失届に記入後、PDF・JPG・TIFFのいずれかに変換してください。

申請後から発給までの流れ

(1) FPCJから申請者へ返信

申請メールを受信後数日以内に、お送りいただいたアドレス宛に必要事項をご返信します。
※3営業日(土日・祝日はのぞく)が経過してもFPCJから返信がない場合は、下記宛にお電話にて確認をお願いいたします。
FPCJ広報戦略課:03-3501-5251

(2) 審査

書類は、FPCJで受理した後外務省で審査されます。確認のため所属機関(本社を含む)または申請者への連絡、その他の書類提出を求められることがありますのでご了承ください。
提出書類に不備がある場合、あるいは発給要件を満たさない場合には、『外国記者登録証』は発給されません。

(3) 発給連絡と受取場所

新規・紛失 外務省から申請者へメールで発給をお知らせいたします。『外国記者登録証』は外務省での受取となります。
更新・所属機関変更 FPCJから申請者へメールで発給の連絡をします。『外国記者登録証』はFPCJでの受取となります。
通常、必要なデータが揃っていることが確認されてから発給までに1ヶ月かかります。
上記(1)の連絡から1ヶ月が過ぎてもFPCJまたは外務省から連絡がない場合は、下記までお問い合わせください。
外務省国際報道官室
〒100-8919 千代田区霞が関2-2-1
Tel.03-5501-8134
フォーリン・プレスセンター(FPCJ)
〒100-0011千代田区内幸町2-2-1 日本プレスセンタービル6階
Tel.03-3501-5251(FPCJ広報戦略課)
E-mail. presscard[at]fpcjpn.or.jp
※送信状況が心配な方は、開封通知の設定をお願いいたします
窓口の取扱時間:平日(月~金曜日)9:30-12:30、13:30-17:30

FPCJメーリング・リストへのご登録

FPCJから『外国記者登録証』関連の重要なお知らせをお送りする場合があるため、 『外国記者登録証』保持者の皆様のアドレスを、FPCJのメーリング・リストにご登録いたします。 登録を希望されない場合には、申請時にその旨お知らせください。
※申請書末尾に記載されている外務省のメーリング・リストとは、異なります。

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