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| 1.外国記者登録証について |
| (1) | 外務省では、日本に常駐する外国報道機関関係者の取材活動を支援するために、「外国記者登録証」を発給しています。 |
| 注: | 「外国記者登録証」は、外務省が実施する記者会見やブリーフィングへの参加及びFPCJが供与する取材協力等、報道活動の便宜をはかるために発行されるものであって、いかなる場合においても、身分証明書の代用とすることはできません。 |
| 申請受付は、フォーリン・プレスセンター(FPCJ)が代行しています。 |
| (2) | 外国記者登録証のメリットは、以下のとおりです。 |
- 外務省で行われる会見出席の際の事前登録、省員のエスコート免除。
- 英文プレスリリース、会見案内等の各種情報の入手。
- 外務省以外の省庁の記者会見への参加許可(一部例外あり)。
- 国会及び総理官邸での取材のための諸手続の一要件。
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| 2.発給の基本要件 |
| (1) | 日本国外に本社を置く報道機関と雇用関係、または定期的な契約関係を持ち、取材その他の報道上の活動を行う職業記者であること。 |
| 1)フリーランスの場合: |
| 日本国外に本社を置く報道機関と定期的な契約関係が証明される雇用証明書の提出により、申請が可能。 |
| 2)外国人の場合: |
| ①在留資格:原則、以下のいずれかを取得していること。 |
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| ②在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む):期限が有効なものを保持していること。 |
| | 注1: | 未申請、申請中の方は、「外国記者登録証」の申請はできません。新しい在留カードを受け取ってから、申請してください。 |
| | 注2: | 外国人登録証明書は、一定の期間在留カードとみなされます。みなされる期間は、永住者の方は2015年(平成27年)7月8日まで、また報道、日本人の配偶者等及び定住者の方は、在留期間の満了日までとなっています。 |
| (2) | 以下については、発給対象外です。 |
- 日本国内に本社を置く報道機関の関係者。
- 副業として記者活動をしている方。
- 外国からの記者の訪日時の取材協力のみを行う方。
- ドライバーやエスコート等、報道活動を行わない業務関係者。
- 政治、外交、経済、社会等に関する時事報道を行わない特定分野を対象とする媒体(ファッション誌、芸能誌等)、及び商業目的の報道活動を行っているとはいいがたい媒体(団体機関誌等)の関係者。
- 放送網を有するテレビ局と定期的な契約・雇用関係を証明できない番組制作会社の関係者。
- 定期的な報道活動が認められない方。
- 書類に不備がある方。
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| 3.発給に関わる「重要なお知らせ」 |
| (1) | 有効期限について |
| 通常は発行日より1年ですが、外国国籍で、以下の3つのうち、いずれかが1年に満たない場合には、3つのうちの最も早い日付を、期限としています。 |
1)在留資格の有効期限 2)旅券の有効期限 3)在留カード(外国人登録証明書を含む)の有効期限 |
| (2) | 更新手続のお願い |
| 更新を希望される方は、期限が切れる1か月程度前に、申請してください。 |
| (3) | 返却のお願い |
| 以下の場合には、返却願います。 |
1)有効期限経過前に、保有要件を満たさなくなった場合 2)離日 3)報道活動の中止 4)他のメディアへの転属 5)新しい「外国記者登録証」の受け取り時 6)有効期限経過後 |
| 注:返却されない場合、後任者への発給を制限する場合があります。 |
| (4) | 変更事項届出等のお願い |
| 申請書の記載事項に変更があった場合は、直ちに外務省及びFPCJに届け出てください。 |
| 注:所属機関変更の場合には、有効期限内でも、所属変更の申請が必要です。 |
| (5) | 紛失について |
| 直ちに、最寄りの警察に紛失届を提出し、FPCJに電話連絡の上、再発行の希望の有無にかかわらず、FPCJに紛失届の提出をお願いします。 |
| 注: | 届出が適切になされない場合は、当該報道機関への外国記者登録証の発給(再発行を含む)を制限する場合があります。 |
FPCJ取材協力課 電話番号: 03-3501-5251 紛失届提出先(E-mail): presscard★fpcjpn.or.jp 注:メール送信時に、★を@(アットマーク)に置き換えてください。 |
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| 4.申請方法 |
| | 必要書類(データ)を電子メールに添付の上、下記に送付してください。 宛先:presscard★fpcjpn.or.jp |
| | 注1.メール送信時に、★を@(アットマーク)に置き換えてください。 注2.件名は、下記に統一してください。 件名:外国記者登録証申請(機関名、申請者名) 注3.添付可能なファイルの容量は、合計5MBです。 注4.USBメモリー等、外部記憶媒体での必要書類の提出は、不可とします。 |
| | 【申請書と顔写真以外の書類の電子データ化が困難な場合】 申請書及び顔写真データをメールに添付の上、上記宛先に送付後、電子データ化が困難な書類を以下の窓口まで持参頂くか、郵送にて送付願います(ファックス不可)。なお、電子メールのみでの申請に比べて、審査に要する時間が若干長くなりますので、あらかじめご了承ください。 |
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| 【窓口・宛先】 |
〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-1 日本プレスセンタービル6階 フォーリン・プレスセンター「記者証申請係」行 電話番号:03-3501-5251(取材協力課) 窓口の取扱時間:平日(月~金曜日) 9:30~12:30 13:30~17:30 | |
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| 5.必要書類 |
| 必要書類(申請毎に要提出)は、申請の種類によって異なります。申請の種類は下記の4つですので、一覧表で必要書類をご確認の上、各書類の規定に合ったデータをお送りください。 |
| (1) | 申請の種類 |
| 1)新規:過去に外国記者登録証の発給を受けたことがない方 |
| 2)更新:有効な外国記者登録証をお持ちの方、及び過去に発給を受けた方。 |
| 3)所属変更に伴う申請:有効な外国記者登録証をお持ちの方、及び過去に発給を受けた方が、所属機関を変更する場合。 |
| 4)紛失に伴う申請:紛失された方 |
| 必要書類/申請の種類 | 1)新規 | 2)更新 | 3)所属変更 | 4)紛失 |
| ① 申請書 | ● | ● | ● | ● |
| ② カラー顔写真 | ● | ● | ● | ● |
③ 報道機関からの所属・契約・ 雇用関係を証明する書類の原本 | ● | ● | ● | ● |
④ 成果物 (所属機関がテレビ・ ラジオ以外の方) | ● | ● | ● | ● |
⑤ 機関概要(新たに支局を開局 する場合) | ● | - | ● | - |
| ⑥ 公的な身分証明書 | ● | ● (外国人のみ) | ● | ● (外国人のみ) |
⑦ 在留カード(在留カードとみなされる 外国人登録証明書を含む) 注:外国人のみ | ● (外国人のみ) | ● (外国人のみ) | ● (外国人のみ) | ● (外国人のみ) |
⑧ 更新前に発行された外国記者登録証 (新カード受取時に提出) | - | ● | ● | - |
| ⑨ 紛失届 | - | - | - | ● |
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| (2) | 必要書類(データ形式含む)の規定 |
| ①申請書(ファイル形式:Windows版 Microsoft Excel) |
| | ダウンロードした申請書に、可能な限り詳しく記入願います。 →記入例は、こちらからダウンロードできます。 |
| | 注: | Macintosh版Officeには、対応しておりません。Microsoft Windowsでの作成を、お願いいたします。 |
| ②カラー顔写真(ファイル形式:JPEG) |
| | (a) | 6ヶ月以内に撮影したJPEG形式の画像ファイル。 |  |
| | (b) | 横と縦の比率は7:9(縦長)とし、容量は1MB以下。 |
| | 注: | 縦横比が規定どおりでない場合、カード上に印刷される写真が著しく歪んでしまうため、厳守してください。 |
| ③ 報道機関からの所属・契約・雇用関係を証明する書類(ファイル形式:PDF、又はJPEG、又はTIFF) |
| | (a) | 3ヶ月以内に発行された、人事権を有する者の署名入りのもの。希望により審査後に返却可能(返却希望の場合は、必ず、その旨お申し出ください)。 |
| | (b) | 申請時にはデータでお送り頂き、原本のご提出は、外国記者登録証のお引き取りまでにお願いします。原本をご提出頂けない場合には、新しい外国記者登録証をお渡しすることができません。 |
| | (c) | 提出頂いた在職証明書が原本であることが確認できなかった場合には、お渡しした外国記者登録証のご返却をお願いする場合、もしくは次回からの発行が認められない場合もあります。 |
| ④ 成果物(ファイル形式:PDF、又はJPEG、又はTIFF) |
| | 定期的に送稿していることを証明し得るもの(メール画面でのリンク送付不可)。 |
| | (a) | 所属機関がテレビ・ラジオの方:提出は不要。 |
| | (b) | 新聞・雑誌記者の場合:原則として3ヶ月以内に執筆した、署名入りの記事。 |
| | (c) | 写真家の場合:原則として3ヶ月以内に撮影された氏名付き撮影写真で、日本以外で出版された新聞・雑誌等に掲載されたもの。 |
| ⑤ 機関概要【新たに東京支局を開局する場合のみ】(ファイル形式:Windows版 Microsoft Excel) |
| | ダウンロードした機関概要に、ご記入願います。 |
| | 注: | Macintosh版Officeには、対応しておりません。Microsoft Windowsでの作成を、お願いいたします。 |
| ⑥ 公的な身分証明書 (ファイル形式:PDF、又はJPEG、又はTIFF) |
| | (a) | 日本人の場合:身分証明書の写し 旅券、運転免許証等の公的機関が発行した「身分証明書」の写し。 |
| | (b) | 外国人の場合:旅券の写し 顔写真、旅券番号、発行日、有効期限が記載された頁を、必ず含めること。なお、在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合には、在留資格・期限(日本の入国管理局で発行されたもの)が記載された頁も含めること。 |
| ⑦ 【外国人の場合のみ】在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)の写し(両面) |
| (ファイル形式:PDF、又はJPEG、又はTIFF) |
| ⑧ 更新前に発行された外国記者登録証【所属変更・更新者のみ】 |
| | データは必要なし。但し、新しく発行された「外国記者登録証」を受け取る際に、お手持ちの「外国記者登録証」を返却すること。 |
| ⑨ 紛失届【紛失に伴う申請の方のみ】(ファイル形式:PDF、又はJPEG、又はTIFF) |
| | ダウンロードした紛失届にご記入後、PDF、又はJPEG、又はTIFF形式に変換して下さい。 |
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| 6.申請メール送付後 |
| (1) | FPCJから申請者へ、申請メールに対する返信 |
| FPCJで申請メールを受信後、数日以内に、必要なデータが全て揃っている場合はその旨を、またデータが揃っていない場合には不備の点についてご連絡する電子メールを、お送り頂いたアドレス宛に、FPCJからお送りします。 |
| | 注: | 申請メールを送信後、3営業日(土日・祝日は閉館)が経過してもFPCJから返信が届かない場合は、電話でのご確認を、お願いいたします(FPCJ取材協力課:03-3501-5251)。 |
| (2) | 審査 |
| 書類は、FPCJで受理した後、外務省で審査されます。審査の過程で、確認のため所属機関(本社を含む)又は申請者への連絡、また、その他の書類提出を求められることがありますのでご了承ください。提出書類に不備がある場合、あるいは発給要件を満たさない場合には、外国記者登録証は発給されません。 |
| (3) | 発給連絡と受け取り場所 |
| 以下のとおり、申請の種類によって異なります。通常、必要なデータが揃っていることが確認されてから、発給までに1ヵ月を要します。上記(1)の連絡から1ヵ月が過ぎてもFPCJまたは外務省から連絡がない場合は、お問い合わせ願います。 |
| 申請の種類 | 発給連絡(電子メール) | 受け取り場所 |
| 新規/紛失 | 外務省→申請者 | 外務省 |
| 更新/所属機関変更 | FPCJ→申請者 | FPCJ |
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| 7.問い合わせ先 |
| (1) | 外務省国際報道官室 |
〒100-8919 千代田区霞が関2-2-1 電話番号:03-5501-8134 |
| (2) | フォーリン・プレスセンター |
〒100-0011千代田区内幸町2-2-1 日本プレスセンタービル6階 電話番号:03-3501-5251(取材協力課) E-mail:presscard★fpcjpn.or.jp |
注:メール送信時に、★を@(アットマーク)に置き換えてください。 また送信状況が心配な方は、開封通知の設定をお願いいたします。 |
| 窓口の取扱時間:平日(月~金曜日) | 9:30~12:30 | |
| | 13:30~17:30 | |
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| 8.FPCJメーリング・リストへのご登録について |
| FPCJから「外国記者登録証」関連の重要なお知らせをお送りすることがあるため、「外国記者登録証」保持者の皆様のアドレス(申請書の電子メールアドレス欄にご記入のもの)を、FPCJのメーリング・リストに、ご登録いたします。登録を希望されない場合には、申請時に、その旨お知らせください。 |
| 注:申請書末尾に記載されている外務省のメーリング・リストとは、異なります。 |
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| (了) |